相続放棄の手続
あるテレビドラマで「亡くなった夫の借金をその妻や子が引き継ぐこととなり、当事者が途方に暮れる」という筋書きが出てきました。ドラマの中では説明がなかったようですが、この場合、相続放棄の手続を行なうことも選択肢の一つになるはずです。
相続放棄は家庭裁判所で行なう手続です。死亡など相続の開始があったことを知ったときから、原則として3か月以内にしなければなりません。
なお、裁判所のホームページでは、相続放棄の手続に関する書式記載例や添付書類などの説明ページが設けられています。
裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判所が扱う事件 > 家事事件
> 相続に関する審判 > 相続の放棄の申述
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

