債務整理開始後の取立て行為の規制
司法書士等から貸金業者へ債務整理の開始が通知された場合の取立て行為規制関係条文です。金融庁の事務ガイドラインに「正当な理由」の解釈について例示されています。
貸金業法
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一~八 (略)
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
金融庁事務ガイドラインにおける上記の「正当な理由」の例示
Ⅱ-2-16 取立行為規制(2)留意事項②ハ.
法第21条第1項第9号
a.弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人(以下「弁護士等」という。)からの承諾がある場合。
b.弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合。

