司法書士田島掌のブログ

2009年02月25日

「養子縁組前の子」の注意点

養子縁組前の養子の子が養親の相続において、養子を代襲して相続人となる事例が雑誌「市民と法」2009年2月号のp.91で紹介されています。司法書士加藤俊明先生の「養子縁組前に生まれていた養子の子の法的地位」と題する記事です。「養子縁組前の子」だからといって常に相続人から除外して考えてよいわけではなくレアケースがありうる、という実務上の注意点に触れています。

民事法研究会「市民と法 第55号」
http://www.minjiho.com/periodical_citizen.php?bk=A055

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