司法書士田島掌のブログ

2009年02月17日

被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記

「被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請した場合の当該相続人に対する登記識別情報の通知について」と題する登記先例があります。法務省民二第522号平成18年2月28日付です。自分用メモです。

ちなみに、法定相続により複数の故人が登記名義人となるような申請であって、申請人との相続関係がある故人とない故人が混在するような場合には、私は相続人欄に「(申請人)亡○○、亡△△、亡□□相続人××」と記載して申請人と相続関係のある故人を特定します。委任状にも同じような記載をします。

故人が登記名義人となったときは、登記識別情報通知の登記名義人欄には故人の名前が記載されます。

コメント

被相続人が登記名義人となる所有権の移転の登記を相続人が申請する場合、申請人は相続人全員でしょうか?それとも相続人の一人からでもできるのでしょうか。

事務員Uさん、はじめまして。コメントが遅くなり、恐縮です。

お尋ねの場合、相続人の一人から保存行為(民法252条但書)として登記申請することが可能であると思います。

田島先生お忙しい中ご回答ありがとうございました。

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