還付金支払請求書の振込先
訴訟が提起されてから一度も期日を開かれずに終結すると、訴状に貼られた収入印紙相当額を裁判所から返してもらうよう、原告から請求することができる場合があります。
典型的なパターンとしては、過払い金の返還請求訴訟の提起後、被告から和解の申出があり、第一回口頭弁論期日前に取下になった場合などです。
手続としては、管轄裁判所に還付決定を求め、その決定正本を添えて還付金支払請求書を取扱い裁判所に提出することになります。
ある裁判所のしばらく前までの還付金支払請求書の書式には、「郵便局の口座への振込はできません」との注意書きがありましたが、現在の書式では「ゆうちょ銀行の場合」と「ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合」の二つの口座記入欄があります。なお、「インターネット銀行の口座の振込」はできないとの注意書きがあります。
「保管金の電子納付手続」など、裁判所が納付を受ける場合は電子取引対応をしていますが、還付金支払のような裁判所から支払をする場合には、電子取引に未対応とということなのかもしれません。