民法508条による相殺
2009年1月の消費者法ニュース78号に、過払い金に関して注目すべき判決が紹介されています。水戸地裁麻生支部平成19年9月12日判決です。この判決では、貸金業者との取引中断期間を含む取引について別個の二つと認定しつつ、第一取引により発生した過払い金と第二取引にかかる新たな貸付の相殺を認めています。結果として、一連一体計算と同様の計算結果を導いているようです。過払い金の訴訟において、民法508条による相殺を認めている点が注目されます。
消費者法ニュース
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