過払い金の消滅時効の起算点に関する最高裁判決
最高裁が過払い金返還請求権の消滅時効の起算点について、「発生時ではなく返済終了時から起算される」との判断を示したと報道されています。
時事通信1月22日
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009012200621
多重債務問題に関わる法律実務家としては「当然の判断」という感覚ですし、同旨の下級審判決も多数出されていましたが、これが最高裁で認められたという点には大きな意義があります。判決を勝ち取られた弁護団に心より敬意を表します。
判決全文はまだ読んでいませんが、判決理由中で取引関係の一連一体性についてなんらかの前進ある判断があったのか、あるいは利息制限法の強行法規性に触れる部分があったのかという点に注目したいと思います。

