司法書士田島掌のブログ

2008年12月24日

登記識別情報に関する証明請求

登記所に登記識別情報に関する証明の請求、たとえばいわゆる未失効証明請求をする場合に、登記名義人の住所氏名等が登記簿上の記載と食い違っている場合には、原則としてその変更等を証する情報をあわせて提供する必要があります。例外として司法書士などの資格者代理人がこれを行なう場合には、この変更等を証する情報の提供を要しないものとされています(不動産登記規則第68条第15項)。この場合、提供しない旨と当該情報の表示を登記所に提供する必要があります(同第68条第1項第6号)。

記載例は下記ページにあります。自分用メモです。

法務省「資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji145.html

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