司法書士田島掌のブログ

2008年11月05日

仮登記義務者の承諾書の還付

登記研究728号(株式会社テイハン刊)の連載記事「逐条解説不動産登記規則」によれば、不動産登記法107条1項により仮登記権利者が単独申請する場合の仮登記義務者の承諾書は、原則として原本還付請求できないそうです。ただし、承諾書に他管轄の物件が含まれている場合は例外です。

還付請求が認められないのは、一言でいえば「ほかに使い途がないはずだから」というのが、解説の趣旨のようです。

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