司法書士田島掌のブログ

2008年09月24日

遺言による保険金受取人の変更

保険法の改正により遺言による保険金受取人の変更も可能であることが明文化されることになりました。遺言関係の実務にも影響がある論点の一つです。遺言効力発生後に、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知することが必要です(第44条)。

保険法の概要
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji155.html
(2(1)カ参照)
保険法案要綱
http://www.moj.go.jp/HOUAN/hoken/refer01.html
改正保険法
http://www.moj.go.jp/HOUAN/hoken/refer02.html

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