司法書士田島掌のブログ

2008年09月08日

登記簿の丙区と丁区

古い登記簿謄本をとると、甲区の後の乙区に「(地上権及び永小作権)」と付記があり、丙区として「(地役権)」、その後に丁区という順になっているものが出てきます。抵当権などは丁区に登記されています。ちなみに、現在はの登記簿は甲区と乙区だけです。

いまの感覚からすると、丙区や丁区などがあると登記簿があまりに複雑になると思ってしまいますが、むかしはそれだけ地上権や永小作権、地役権などの順位をわかりやすく公示する必要性が高かったということでしょう。

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