司法書士田島掌のブログ

2008年09月02日

登記の受領証

不動産登記規則第54条1項に「書面申請をした申請人は、申請にかかる登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。」とあります。通常は、登記の申請時に受領証をもらいますので、申請後に改めて受領証だけをもらいに行くことはありませんが、先日ある必要があってこの申出をしてみました。本当に条文通り受領証を交付してくれるかどうか、試してみたい気持ちもあったのですが、たまたまその登記が完了してしまっていたので、交付されませんでした。早く完了してラッキーという気持ちと、ちょっとがっかりしたような気分を同時に味わいました。

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