司法書士田島掌のブログ

2008年07月04日

計算書類は総会承認が原則

定時株主総会に提出される計算書類は承認が必要な場合と、報告のみでいい場合があります。承認、すなわち決議事項とすべきというのが会社法の原則です(438条2項)。例外的に、会計監査人設置会社であって一定の要件を満たす場合には、報告事項となります(439条)。

株主総会関係の実務書の多くは、この例外的パターンの文例を掲載していることが多いように思います。したがって、会計監査人を設置していない会社は、このような書籍を参考にする場合に注意が必要です。

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