司法書士田島掌のブログ

2008年07月02日

乙号事務の民間委託

いわゆる登記簿謄本の発行業務などの、登記申請受理業務と直接関わらない法務局の事務を、「乙号事務」という呼ぶときがあります。乙号事務は、一部の法務局から順次民間委託されています。平成21年4月から民間委託予定の法務局の一覧が、法務局ホームページで公開されています。

法務局「平成21年4月から民間委託する予定の登記所」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/taisyoutoukisyo.pdf

乙号事務が民間委託された法務局においては、同時謄本の取扱いも廃止されることになります。同時謄本とは、申請された登記の完了と同時に登記簿謄本が発行される取扱いのことです。これが廃止された法務局では、申請人は登記完了を待って、謄本発行を別途請求しなくてはなりません。

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