司法書士田島掌のブログ

2008年06月13日

西暦と和暦

私が勤めていた会社では、社内資料の作成は西暦表示が原則でした。たまに、和暦で書かれた社外の資料を見ると、なんとなく違和感を感じてました。

司法書士になってからの文書作成は、和暦表示が原則です。行政庁相手の仕事ですから、必ず年号が必要です。

ただし、債務整理の業務には西暦と和暦の両方が出てきます。債務者の取引経過を読み取るような場合です。こういうときは、西暦と和暦を頭の中で転換して読むことになります。ちなみに西暦2008年は昭和で言うと83年です。

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