全国の法務局がオンライン指定庁になる日
「登記研究」(テイハン刊)723号p.2の記事によれば、平成17年3月7日より順次進められていた各法務局に対するオンライン申請指定庁としての指定が、今月中にすべて完了する予定だそうです。オンライン指定庁と指定された法務局においては従来の権利証発行制度が廃止され、登記名義人となる申請人に登記識別情報が通知されることになります。日本全国の法務局がこの指定庁となるということは、すなわち新たに権利証を発行する法務局は一つも無い状態となる、ということです。いよいよこの日が来たか、という感じです。
未指定庁独特の運用であった「規則附則第15条第2項書面」という添付書面記載方法も、なくなります。指定庁と未指定庁が混在する状態が始まった平成17年頃に一生懸命覚えた知識ですが、今後は使うことがありません。
なお、念のためですが、管轄法務局が指定庁となったからといって、既に発行された権利証が無効になることはありません。既に発行された権利証は、従来通り登記申請に添付できます。
登記・供託インフォメーションサービス
「現在、登記名義人が持っている登記済証(権利証)はどのようになるのですか?」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1332.pdf