司法書士田島掌のブログ

2008年06月30日

振り込め詐欺救済法の条文と書式集

「犯罪利用預金口座等に係る被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)の条文、施行規則・別紙様式等の金融庁のリンク集です。「被害回復分配金支払申請書」の書式などがPDFとエクセルのファイルで公開されています。自分用メモです。

金融庁「振り込め詐欺(恐喝)事件にご注意!」
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/index.html

2008年06月27日

「会社法務A2Z」の記事で紹介

私も参加した「企業支援業務の全国コンペ」(LLP経営360°主催)の内容が、月刊誌「会社法務A2Z」の2008年7月号の記事で紹介されています。

掲載されたのはLLP経営360°の連載「LLP経営360度 第4回事例コンペ」のページです。優勝チームとして愛知「あまや」一同と、コンペMVP受賞者として私が紹介されました。

会社法務A2Z 2008年7月号
http://www.kaishahoua2z.com/pamphlet/houmu_vol14.php

2008年06月26日

「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加

金融庁のホームページで公開されていた「内部統制報告制度に関するQ&A」に、新しいQ&Aが追加されました。問21から問67の47問が新設されています。

金融庁「『内部統制報告制度に関するQ&A』の追加について」
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080624-3.html

2008年06月25日

リッキー・リー・ジョーンズのリマスター盤

リッキー・リー・ジョーンズの1st.と2nd.の2枚のアルバムの2008年リマスター盤がワーナーミュージック・ジャパンから本日発売されました。

ワーナーミュージック・ジャパン
http://wmg.jp/artist/rickieleejones/WPCR000075433.html

海外では、1st.のアナログ盤も新しく出ているようです。リマスター音源からのプレスである可能性もあります。長年のファンとしては、リマスターもいいですが、SACDを出して欲しいところです。

2008年06月24日

THE WHOが来日

THE WHOが11月に初来日するそうです。驚きです。

THE WHO.COM
http://www.thewho.com/index.php?module=news&news_item_id=150

2008年06月23日

登記情報提供サービスの閲覧結果の活用方法

6月9日のこのブログで、インターネット登記情報提供サービスの閲覧結果をPDFファイルにする方法があると書いたところ、同職から「不動産取引の決済直前の閲覧結果をPDFファイルにして残しておくという活用方法もある」と教えてもらいました。

2008年06月20日

彷彿と

「彷彿する」「彷彿させる」という言い方を耳にするときがあります。「彷彿」は形容動詞だから「彷彿とする」または「彷彿とさせる」というべきではないかと思います。「漠然とする」を「漠然する」とは言わないです。

と思ったら、辞書には「彷彿」は形容動詞であり、サ変の自動詞でもあると書いてありました。したがって、形容動詞として「彷彿する」という言い方をすれば誤りということになりますが、自動詞として使っているのであれば文法的に正しい、ということになります。

2008年06月19日

オンライン申請システム入替え作業の注意点

明日午後8時30分以降に可能となる法務省オンライン申請システムのプログラム等の入替え作業について、いくつかの注意事項がアナウンスされています。

法務省オンライン申請システム「新着情報」
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

2008年06月18日

債務整理の新人研修で講義

先日、愛知県司法書士会の新人研修で「多重債務問題解決の取組みと倫理」というテーマの講義をさせていただきました。約30名の新人さんたちに、これからどういうスタンスで多重債務問題解決の取組みをしていくべきか、ということを事例や司法書士倫理規定の解説を交えて説明しました。2時間以上の講義となりましたが、真剣な態度で聴講していただくことができ、ほっとしました。

2008年06月17日

クレジット契約の取消・解除の対照表

月報司法書士2008年6月号で「クレジット被害救済のための法改正」という特集が組まれています。その記事の一つで、弁護士池本誠司さんが執筆した「事例を通じた改正割販法・特商法の活用という記事があります。割賦販売法と特定商取引法改正の主要な論点を、事例解説の形式で説明したものです。その中に「商品販売契約とクレジット契約の取消・解除(対照表)」という一覧表があります。販売類型とその様態ごとに、解除や取消などの対応可能な方法及び根拠条文が一覧表となったものです。大変見やすく、また実践的なもので、クレジット被害救済の実務でも、早見表として活用できるのではないかと思います。

2008年06月16日

トム・ペティの新しいバンド

トム・ペティが新しいバンド「Mudcrutch」名義でアルバムを発表しました。マイク・キャンベルとベンメント・テンチが参加していますから、メンバー的にはほぼハートブレイカーズですね。というより、その母体となったバンドを再結成したということのようです。

トム・ペティ・オフィシャルページ
http://www.tompetty.com/
CDジャーナル
http://www.cdjournal.com/main/news/news.php?nno=18514

2008年06月13日

西暦と和暦

私が勤めていた会社では、社内資料の作成は西暦表示が原則でした。たまに、和暦で書かれた社外の資料を見ると、なんとなく違和感を感じてました。

司法書士になってからの文書作成は、和暦表示が原則です。行政庁相手の仕事ですから、必ず年号が必要です。

ただし、債務整理の業務には西暦と和暦の両方が出てきます。債務者の取引経過を読み取るような場合です。こういうときは、西暦と和暦を頭の中で転換して読むことになります。ちなみに西暦2008年は昭和で言うと83年です。

2008年06月12日

全国の法務局がオンライン指定庁になる日

「登記研究」(テイハン刊)723号p.2の記事によれば、平成17年3月7日より順次進められていた各法務局に対するオンライン申請指定庁としての指定が、今月中にすべて完了する予定だそうです。オンライン指定庁と指定された法務局においては従来の権利証発行制度が廃止され、登記名義人となる申請人に登記識別情報が通知されることになります。日本全国の法務局がこの指定庁となるということは、すなわち新たに権利証を発行する法務局は一つも無い状態となる、ということです。いよいよこの日が来たか、という感じです。

未指定庁独特の運用であった「規則附則第15条第2項書面」という添付書面記載方法も、なくなります。指定庁と未指定庁が混在する状態が始まった平成17年頃に一生懸命覚えた知識ですが、今後は使うことがありません。

なお、念のためですが、管轄法務局が指定庁となったからといって、既に発行された権利証が無効になることはありません。既に発行された権利証は、従来通り登記申請に添付できます。

登記・供託インフォメーションサービス
「現在、登記名義人が持っている登記済証(権利証)はどのようになるのですか?」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1332.pdf

2008年06月11日

商業登記の使用文字の制限

商業登記のオンライン申請の使用文字の制限に関する参考ページです。自分用メモです。

商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50.html

2008年06月10日

ヤミ金被害は元本部分も賠償請求できるとする判決

ヤミ金の被害について、元本部分も損害賠償額に含めるとの最高裁の判決が出たそうです。

時事通信社6月10日
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008061000658

ヤミ金被害者が、警察署の生活安全課で「元本だけは返しておけ」と指導される事例をよく耳にしますが、この対応も見直す必要があると思います。

2008年06月09日

インターネット登記情報提供サービスとPDF

財団法人民事法務協会の提供するインターネット登記情報提供サービスを利用すると登記簿の内容をパソコンで閲覧できますが、表示される内容は紙でプリントアウトするだけでなく、PDFファイルとしても保存することが可能です。

司法書士の実務では、このPDFファイルが意外に役に立ちます。

2008年06月06日

茆原弁護士「利息制限法潜脱克服の実務」の講義

貸金業法及び利息制限法に関する法律実務の第一人者として有名な、弁護士の茆原正道先生、茆原洋子先生の講義が名古屋で開かれました。近著の「利息制限法潜脱克服の実務」を中心とした少人数の勉強会です。お話をお聞きする機会は過去何度かありましたが、今回は近時の最高裁判例を取り上げた内容であり、最新の理論と実務について勉強することができました。

お二人の精力的な講義からは、法律の理論面の知識だけでなく「どのような姿勢で債務整理の業務に取り組むべきなのか」といった、専門家としての根本的な基本的姿勢のあり方についても、強いメッセージが伝わってきました。

なお、「利息制限法潜脱克服の実務」はいわゆるクレサラ実務に携わる法律実務家必携の書です。初版は既に品切れとなり、法律書としては異例の売れ行きだそうです。

勁草書房「利息制限法潜脱克服の実務」
http://www.keisoshobo.co.jp/

2008年06月05日

細野晴臣さんの新刊

細野晴臣さんの新刊「分福茶釜」が出ました。鈴木惣一朗さんが聞き手となって、いろいろなテーマで語るという本だそうです。

平凡社「新刊案内」
http://www.heibonsha.co.jp/catalogue/exec/
frame.cgi?page=newbooks.html

2008年06月04日

道路交通法改正の関係資料

6月1日に施行された道路交通法改正の関係資料です。自分用メモです。

道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び道路交
通法施行令の一部を改正する政令の概要
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku91/gaiyou.pdf

2008年06月02日

「企業支援業務の全国コンペ」第4回大会が終了

「企業支援業務の全国コンペ」第4回大会が札幌で開催されました。主催したのは、企業支援業務に取り組む司法書士団体「LLP経営360°」です。前回の神戸大会では、関東から2チーム、愛知から1チーム、関西から1チームの計4チームでしたが、今回は地元札幌の司法書士有志1チームも参加し、計5チームによる大型研修となりました。私は今回も愛知企業支援グループ「あまや」の一員としての参加です。

コンペの課題は、ある地方の架空の名門中小企業において、海外との競争やマーケットの変質による部門毎の収益構造の変化を機に、組織再編計画案を司法書士グループに相談したという設定です。そして、提供される資料と関係者へのヒアリングにより、経営者グループ内での離婚、長男と次男の静かな権力闘争、周辺企業からの買収希望や人材の引き抜き、創業者である大株主の高齢化など、経営環境が非常に複雑化していることが判明し、単純に法的手続の説明だけをすれば解決するという状況ではない、ということが明らかにされています。

参加チームは事前に報告書と見積書を作成し、当日は審判団と他チームのまえで提案内容をプレゼンテーションします。審判団も全国から集まった司法書士で、それぞれ法的安定性、実現可能性、依頼者の納得感、見積りの妥当性など10項目にわたって採点をします。プレゼン終了直後に他チームが報告チームに対して質疑応答をするという「攻撃防御」の時間が設けられているのはいつも通りです。

5時間にわたる発表と質疑応答及び審査の結果、愛知企業支援グループ「あまや」が優勝となり、前回の神戸大会からの連覇を達成しました。また、今回から審判員の投票によるMVPの選定も行われ、「あまや」の質疑応答を担当した私がMVP賞をいただくこととなりました。大会終了後は、全チーム参加の大懇親会が開かれ、全国の仲間との情報交換をすることができました。いつもそうですが、質疑応答で激しい応酬をした参加者同士ほど、より親睦を深めることができるようです。次回は、11月に岡山で開催です。

なお、このコンペは前回に引き続き月刊誌「会社法務A2Z」(第一法規)の取材を受け、紹介記事が掲載される予定だそうです。また、「月報司法書士」「月報全青司」にも記事が出るようです。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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