「相続させる」遺言と代襲相続
「相続させる」遺言と代襲相続についての東京高判平成18年6月29日と登記先例昭和62年6月30日民三3411の関係を整理すると下記のとおりとなります。判決と登記先例いずれも、「相続させる」旨は遺産分割方法の指定と解されたものとの前提です。
「相続させる」遺言書に代襲相続の文言が
ある場合 ない場合
登記先例 代襲相続○ 代襲相続×
東京高判 代襲相続○ 代襲相続○
なお、東京高判平成18年6月29日の事件は最高裁へ上告されました。いずれにせよ、「相続させる」遺言を作成する際は、推定される代襲相続人への相続に関する文言も遺言書に入れておいた方が安全、ということになります。
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