司法書士田島掌のブログ

2008年05月22日

事業報告の承認

ある団体の定時総会に出席したときに、決算書と事業報告のそれぞれに総会の承認を求めるという議事進行があり、ちょっと違和感を感じました。

会社法の発想で言えば、計算書類には総会の承認が必要(会社法438条2項)であるのに対して、事業報告は報告があればよく承認は不要です(会社法438条3項)。ちなみに旧商法でも、営業報告が承認不要であったのは同じです(旧商法283条1項)。

承認不要である理由は、事業報告は事業に関する事実を報告する書類であるから、総会がその適否を判断して承認するような性質のものではないため、と一般に説明されています。

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