司法書士田島掌のブログ

2008年05月13日

給与所得者等再生の可処分所得の計算根拠

債務整理の手続のうち、給与所得者等再生は債務者の可処分所得を計算して添付書類にする必要があります。可処分所得の額によって再生計画の履行可能性を裁判所が判断する材料の一つとするためです。

この計算をするにあたっては、可処分所得の基準が地域や世帯数等によっても変動しうるため、政令でその具体的な金額が定められています。

民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&
H_NAME=%96%af%8e%96%8d%c4%90%b6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_
NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H13
SE050&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

最低生活費の額、個人別生活費、世帯別生活費、冬季特別生活費の額の最新情報はこの条文の別表で確認することができます。なお、法務省のページに関連事項の解説があります。

民事再生法第二百四十一条第三項の一年分の費用の額を定める政令に関する要綱案
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI11/principle.html

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