司法書士田島掌のブログ

2008年04月02日

抵当権の債務者変更

抵当権(根抵当権)の債務者の氏名若しくは名称又は住所の変更(更正)登記をオンライン特例方式で申請する場合、登記原因を証する情報を記録したPDFファイルの提供がなくても差し支えないという登記先例(平成20年3月19日法務省民二第950号)が出ています。ただし官公署作成の情報(書面)が登記原因を証する情報となる場合に限ります。登記名義人の表示変更(更正)登記に準じた取扱いです。自分用メモです。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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