司法書士田島掌のブログ

2008年03月05日

犯罪による収益の移転防止に関する法律

犯罪による収益の移転防止に関する法律には、「政令で定めるもの」という文言が数多く出てきます。この政令とは「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」のことです。司法書士の業務のうち一定の業務が法律の対象となっていますが、施行令第9条第1項には下記の業務が対象外のものとして列記されています。

  一 租税の納付
  二 罰金、科料、追徴に係る金銭又は保釈に係る保証金の納付
  三 過料の納付
  四 成年後見人、保険業法(以下略)

この法律の本質を考えるうえで、上記1、2、3号は興味深い規定だと思います。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2015年12月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

カテゴリー

  • その他

月別アーカイブ

ブログ内を検索


rss