司法書士田島掌のブログ

2008年03月05日

犯罪による収益の移転防止に関する法律

犯罪による収益の移転防止に関する法律には、「政令で定めるもの」という文言が数多く出てきます。この政令とは「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」のことです。司法書士の業務のうち一定の業務が法律の対象となっていますが、施行令第9条第1項には下記の業務が対象外のものとして列記されています。

  一 租税の納付
  二 罰金、科料、追徴に係る金銭又は保釈に係る保証金の納付
  三 過料の納付
  四 成年後見人、保険業法(以下略)

この法律の本質を考えるうえで、上記1、2、3号は興味深い規定だと思います。

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