不正登記防止申出制度
本人の知らない間に不動産の取引がされていることが発覚した場合や、第三者が不正に印鑑証明書の交付を受けたときなど、不正な登記がされるおそれがある場合の予防措置のひとつとして、法務局への不正登記防止申出制度という制度があります。利用するには、登記の名義人や相続人等が管轄法務局に所定の内容の申出をします(不動産登記事務取扱手続準則第35条、別記第53号様式)。市町村長に印鑑証明書の不正発行に関する相談をしていること、警察に防犯上の相談をしていること、または告発の手続を取っていることなど、ある程度の具体的な行動をとっていることが、原則として必要となります(平成17年2月25日法務省民二第457号の第1の2)。
この申出をすると、申出の日から3か月以内に当該申出にかかる登記申請がされた場合に、法務局から申出人にその旨の通知がされることになります。申出があったからといって、直ちにその対象となる登記申請が却下となるわけではないので、その点には注意が必要です。
月報司法書士 > 2005年4月号(No.398))
特集 新不動産登記法における司法書士の実務 2
一一.不正登記防止申出制度の導入
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200504/2005_04_047.html

