司法書士田島掌のブログ

2008年01月30日

認知された子を戸籍上知り得ないケース

戸籍には、現行の様式のほかに旧法によるものがあります。現行の様式は昭和23年1月1日以降に作られているものです。これに対して、旧法によるものは明治5年式戸籍、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍及び大正4年式戸籍の4種類があります。旧法戸籍にはいずれも「戸主」という記載欄があり、現行様式と大きく違います。

父が婚姻外の子を認知した場合、現行戸籍においては認知者たる父の身分事項欄に、認知された子の本籍・氏名が記載されます。したがって、身分事項欄を確認すれば認知した子も調査できることになります。ただし、その後父の戸籍が婚姻などにより新たに作られた場合には、新しい戸籍には認知事項は移記されません。したがって、相続手続のために被相続人の子を確定させるには、必ず被相続人のすべての戸籍を取得して、身分事項欄を確認することが必要となります。なお、認知された子の戸籍の身分事項欄にも父の本籍・氏名は記載されます。

旧法戸籍において父が子を認知したときは、認知された子は原則として父の戸籍に入る取扱いでした。したがって、その父の戸籍を見れば認知された子も記載があることになります。しかし、認知された子が既に婚姻や縁組等により他家の戸籍に入っていた場合や、戸主ではない父が認知をしたもののその父の戸籍の戸主が入籍不同意をした場合などには、認知された子の本籍・氏名が父の戸籍に記載されることはありませんでした。この場合の認知事項は、認知された子の戸籍にのみ記載されたのです。したがって、被相続人の旧法戸籍を調査しても他家の戸籍に入ったまま認知された子を知ることができない場合がありえます。

このような場合には「もっぱら子側からの積極的申出を待つほかない」(髙妻新・荒木文明著「相続における戸籍の見方と登記手続」P.85)ということになります。

日本加除出版「相続における戸籍の見方と登記手続」
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