高松高裁平成19年2月2日判決
同職のある先生から問い合わせを受けて,過払金訴訟に関する判例を1件ご紹介しました。過払金の時効消滅を援用した貸金業者の主張について,取引の実情からこれを信義則違反と認定したものです。高松高裁平成19年2月2日判決,平成18年(ネ)第337号 不当利得返還請求控訴事件です。
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2007年10月24日
同職のある先生から問い合わせを受けて,過払金訴訟に関する判例を1件ご紹介しました。過払金の時効消滅を援用した貸金業者の主張について,取引の実情からこれを信義則違反と認定したものです。高松高裁平成19年2月2日判決,平成18年(ネ)第337号 不当利得返還請求控訴事件です。
投稿者: 田島 掌
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