ブルドック事件の最高裁決定
いわゆるブルドック事件について,最高裁の決定が出ました。
平成19年8月7日最高裁判所第二小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail
&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35027&hanreiKbn=01
内容すべてが非常に興味深い判断だと思いますが,とりわけ下記の部分は注目されます。
「特定の株主による経営支配権の取得に伴い,会社の企業価値がき損され,会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるか否かについては,最終的には,会社の利益の帰属主体である株主自身により判断されるべきものであるところ,株主総会の手続が適正を欠くものであったとか,判断の前提とされた事実が実際には存在しなかったり,虚偽であったなど,判断の正当性を失わせるような重大な瑕疵が存在しない限り,当該判断が尊重されるべきである。」
定款自治を大胆に打ち出した会社法の成立とともに,ひとつの時代の流れを感じさせる判断です。

