最高裁判決平成19年7月13日
貸金業者は,過払い金の利息について特段の事情のない限り民法704条の「悪意の受益者」と推定されるという,最高裁の判決が出ました。
最高裁判決平成19年7月13日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn
=02&hanreiNo=34944&hanreiKbn=01
登録貸金業者に関する「悪意受益」の論理は,これまでの下級審判決でほぼ認められてきた内容であり,最高裁判決もこの流れに沿ったものであるといえそうです。むしろ,ここで注目すべきなのはこの判決の持つ別の側面ではないかと思います。
判決は「金銭を目的とする消費貸借において制限利率を超過する利息の契約は,その超過部分につき無効であって,この理は,貸金業者についても同様であるところ,貸金業者については,貸金業法43条1項が適用される場合に限り,制限超過部分を有効な利息の債務の弁済として受領することができるとされているにとどまる。」と述べています。すなわち,悪意受益を認める論理の出発点として,利息制限法の強行法規性を再確認しているわけです。利息制限法は,貸主と借主の利息支払の合意について法律上当然に上限利率が適用され,これを超える利息の契約についてはその超過部分について無効と定めています。強行法規ということは,これに反する当事者の合意や特約が排除されるということです。
最高裁が今年2月13日に出した,過払い金発生後の貸付けの充当に関する判決については「利息制限法の強行法規性を前提とする従来の最高裁判決の論理から逸脱するもの」との有力な批判があります。今回の最高裁判決のもうひとつの重要な意義は,ここで改めて従来の原則が再確認されたことにあるように思います。

