種類株式等の論点メモ
種類株式について,最近,条文等をあらためて整理する機会があったので,気になる点をまとめておきます。検索のための自分用メモです。
会社法322条2項の種類株主総会の決議を要しないとする定款の定めを設ける場合は種類株式の内容として登記事項となるが,199条4項の譲渡制限株式の募集事項決定に関する種類株主総会の決議を要しないとする定款の定めは非登記事項である(施行規則20条2項6号)。
発行する全部の株式の内容として取得条項を定めるとき(107条1項3号)は株主全員の同意(110条)が必要となるが,種類株式として全部取得条項付種類株式(108条1項7号)を定めるときは特別決議で可(324条2項1号)。
発行済みの株式の一部を他の種類株式に変更する場合は,登記実務上,原則として株主全員の合意もしくは同意書が必要(昭和50年4月30日民四2249)。
取締役会設置会社たる公開会社が第三者割当ての有利発行をするときでも,株主総会の特別決議による委任(200条1項)で募集事項の決定を委任できる。
募集株式が譲渡制限株式であるときの当該種類株主総会の決議要件は特別決議(199条4項,324条2項2号)。
(参考:「商業登記ハンドブック」P.36,P.243,「論点解説 新・会社法」Q272)
松井信憲著「商業登記ハンドブック」
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1434.html
相澤哲・葉玉匡美・郡谷大輔編著「論点解説 新・会社法」
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1333.html