司法書士田島掌のブログ

2007年06月07日

最高裁判決平成19年6月7日

過払い金の充当問題に関して最高裁第三小法廷が平成19年2月13日に出した判決があります。最高裁のホームページに判決文と判例要旨が公開されています。

最高裁判決平成19年2月13日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34124&hanreiKbn=01

この判決については,利息制限法の強行法規性を主な根拠として,充当は事実の認定や評価の問題ではなく法律問題として取り扱うべきとの有力な批判があります。ごく簡単に言えば,強行法規たる利息制限法の適用は当事者の意思表示や合意などに拘束されるものではなく,また,そうでなければそもそも弱者保護のための強行法規としての実効性が確保できない,というのがその発想の根本です。他にも,過去の大法廷判決との整合性,判決の言う「特段の事情」の要件や「基本契約」の概念の明確性なども問題視されています。

その後の最高裁の判例の動向が注目されていたところ,本日,第一小法廷で充当問題を取り上げた判決がでました。今回の判決も当事者の「合意」の有無という事実認定,意思解釈のレベルでの判断をしているものです。

最高裁判決平成19年6月7日
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34782&hanreiKbn=01

結局,2月13日判決に対する批判の核心部分は,そのまま今回の判決にも当てはまるものと言えそうです。

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