司法書士田島掌のブログ

2007年06月05日

全部取得条項付種類株式の課税ルール

財務省が全部取得条項付種類株式の課税ルールを明確にする方針だそうです。

日本経済新聞5月31日
http://rd.nikkei.co.jp/net/news/keizai/headline/u=
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070531AT2C3003Q30052007.html

全部取得条項付種類株式は,主として100%減資など比較的特殊なケースで使うことが想定されているといわれていますが,課税ルールが明確になれば実務上の導入のハードルが下がることになります。株主政策や経営承継の場面で活用するケースも出てくるかもしれません。

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