司法書士田島掌のブログ

2007年04月03日

住宅用家屋の登記の登録免許税

平成19年4月1日から,住宅用家屋の登記の登録免許税について改正がされています。資料となるリンク先を列挙します。

所得税法等の一部を改正する法律案の骨子
https://www.mof.go.jp/houan/166/st190202k.htm

所得税法等の一部を改正する法律案要綱
https://www.mof.go.jp/houan/166/st190202y_1.htm

不動産登記の登録免許税の軽減措置に関する部分
https://www.mof.go.jp/houan/166/st190202st6466.pdf
(p.644-646を参照)

コメント

お世話様です。増築家屋への専住証明ってのは、あるんですかい?見たことも聞いたこともないんですけど。あと今回の改正のポイントはなんですか?

shimaさん,いつもコメントありがとうございます。

大変恐縮ですが,「増築家屋への専住証明」についてのご質問の趣旨がつかめません。私の文章がそう読める,ということでしょうか?

私が実務的にいちばん関心を持った改正のポイントは,従来からの減税措置(72条の2,73条,74条)の期間が2年延長されたこと,独立行政法人住宅金融支援機構が受ける抵当権の設定登記の特則(74条4号,74条の2)が設けられたことです。

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