児童虐待は対処が遅れると人命に関わる問題にもなります。全国の自治体では児童虐待の通告から48時間以内に安全確認する取組みが基本となりつつあります。
東京新聞4月25日
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007042501000748.html
このような取組みは,厚生労働省の平成19年1月23日付児童相談所運営指針の改正通知に基づくものといえます。
厚生労働省「児童虐待防止対策の強化について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0123-2.html
(抜粋)
1 虐待通告の受付の基本を徹底
・虐待に関する情報については,すべて虐待通告として受理し,記録票に留めた
上で緊急受理会議を開催することを徹底する。
2 安全確認に関する基本ルールを設定
・児童相談所の虐待対応において,迅速かつ的確な対応が求められていること
から,安全確認を行う時間ルールを設定し,48時間以内が望ましい旨を明記
する。
・市町村においても安全確認を行うことを明確化する。
・市町村から児童相談所に対して,立入調査や一時保護の実施に関し,通知
できる仕組みを導入する。
3 「きょうだい」事例への対応を明確化
・児童記録票は,世帯単位ではなく,相談を受理した子どもごとに作成する。
・「きょうだい」事例の場合,ハイリスク家庭として対応することを徹底し,虐待の
兆候が認められた場合には,危険度が高いことを踏まえ,一時保護の実施を
含めた積極的な対応を検討することを明確化する。あわせて,一時保護決定
に向けてのアセスメントシートを見直す。
4 すべての在宅の虐待事例に関する定期的なフォロー
児童相談所が担当している在宅の虐待事例については,状況の変化等を
フォローするため,すべてのケースについて,定期的に現在の状況を会議で検討
することとする。
5 関係機関相互における情報共有の徹底(要保護児童対策地域協議会の運営
強化)
また,以前このブログにも書いた改正児童虐待防止法案が,本日衆議院本会議で可決されたそうです。
中国新聞4月26日
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200704260329.html
司法書士田島掌のブログ平成19年1月9日
http://www.tajima-sho.com/blog/2007/01/post_187.html