過払い金の利息と充当関係に関する最高裁判決
過払い金の利息と充当関係に関する最高裁の判断が出ました。
最高裁判決平成19年2月13日
不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?
action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34124&hanreiKbn=01
過払い金発生後の新たな貸付に関する4ページ目の4(1)の「その貸主と借主との間で,基本契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか,その貸主と借主との間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情」の判断部分が特に注目されます。なお,この判決では相殺の意思表示については触れていません。