司法書士田島掌のブログ

2007年01月23日

住宅金融公庫と税制改正

昨年12月15日のこのブログで自民党の平成19年度税制改正大綱を紹介しましたが,平成19年度税制改正の要項として1月19日に閣議決定されたそうです。

平成19年度税制改正の要項
http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei001.pdf

登記の登録免許税関係で,注意すべき部分の概略は下記のとおりです。

  ・住宅用家屋の所有権の保存登記に対する軽減措置の適用期限を2年延長
  ・住宅用家屋の所有権の移転登記及び住宅ローンの抵当権の設定登記に対する
   軽減措置について,所要の規定の整備を行った上,適用期限を2年延長

上記2点に加えて,住宅金融公庫の融資に関する抵当権設定登記の登録免許税については注意すべき変更点があります。これは住宅金融公庫が平成19年4月1日から「独立行政法人住宅金融支援機構」となることに伴うものです。

住宅金融公庫「平成19年4月に『住宅金融支援機構』に生まれ変わります」
http://www.jyukou.go.jp/news/topics/topics_houan.html

平成19年度税制改正の要項では,下記のとおりの説明がされています。

  ・平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に,独立行政法人
   住宅金融支援機構が,住宅用家屋の新築等のための資金の貸付けに係る
   金融機関の貸付債権を譲り受けた場合において,当該貸付債権を担保する
   ために受ける当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定登記に対する登録
   免許税について,次の措置を講ずる。

   (1) 当該金融機関が平成19年3月31日までに申込みを受理した資金
       の貸付けに係るものにあっては,非課税(本則1000分の4)と
       する。

   (2) 当該金融機関が平成19年4月1日以後に申込みを受理する資金の
       貸付けに係るものにあっては,税率を1000分の1
       (本則1000分の4)に軽減する。

一読しただけではよく分かりませんが,まずこれが平成21年3月31日までの間の取扱いに関する記述であることに注意する必要があります。つまり,平成21年4月1日以降に申請された当該登記は,本則の1000分の4の税率適用となるということです。もちろん,将来新たな措置がある可能性はありますが,平成19年度税制改正の要項では,これ以上何も触れていません。上記(1)(2)いずれにも共通の取扱いです。

その上で,申込の受理日によって上記(1)(2)にパターンが分かれることになります。また,パターン(2)については適用要件があります。具体的には住宅金融公庫の下記ページに記載があります。

住宅金融公庫
「平成19年度税制改正により抵当権設定登記の登録免許税の取扱いが変更されます」
http://www.flat35.com/kaitei/touroku.html

その他,登記とは関係ありませんが,平成19年度税制改正の要項では,確定申告のオンライン申請の場合には控除証明書等の提出又は提示に代えて,記載内容を入力送信ができるという取扱い(7の2(1))や,税理士が依頼を受けてオンライン申請による税務申告をする場合には,依頼者の電子署名と電子証明書の送信を不要とする取扱い(7の2(4))も認められる点が,個人的に興味を引かれます。

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