司法書士田島掌のブログ

2006年12月19日

物干し竿の移動販売の悪質事例

物干し竿の移動販売の悪質事例に関する注意の呼びかけが,鹿児島市ホームページの消費生活欄に紹介されています。物干し竿を売る移動販売の車を呼び止めて購入しようとしたところ,支払の段階になって当初提示されたチラシの金額の何倍もの高額な請求をされたうえ,金額交渉をしようとしたら業者が脅迫的態度を取ったため,やむなく支払に応じてしまったという事例です。

この事例の場合は,すくなくとも消費者契約法第4条1項1号により取消しの意思表示が可能と思われます。被害回復のためには,ホームページのアドバイスのとおり業者名,連絡先,車のナンバーを記録すること,領収証をもらうこと等が重要になります。

鹿児島市トップページ>暮らし>消費生活>悪質な「物干し竿の移動販売」に注意!!
http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/
V_W_TOPICS/FB997FDC557699D8492572370030EC31

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