司法書士田島掌のブログ

2006年12月15日

オンライン登記申請の政策税制

自民党の平成19年度税制改正大綱が発表されました。

自民党政策トピックス
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/seisaku-030.html

この中でオンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設という項目があります。政府が推進する電子政府の実現促進のための政策税制です。内容は下記のとおりです。

  次の登記を受けようとする者が,平成20年1月1日から平成21年12月
  31日までの間に電子情報処理組織を使用して当該登記の申請を行なった
  場合には,一定の要件の下,当該登記に係る登録免許税額からその100分
  の10に相当する額(5,000円を限度とする)を控除する。

  1 不動産登記のうち,所有権の保存登記及び移転登記並びに抵当権
    の設定登記
  2 株式会社,合名会社,合資会社等の設立登記

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