司法書士田島掌のブログ

2006年10月31日

閣議決定

本日,貸金業規正改正法案が閣議決定されました。11月2日にも審議入りする見込みです。法案成立まで予断を許さない部分はありますが,これで大きな山を越えたことは間違いありません。

私個人としては,昨年からの街頭署名活動に始まり地方議会での意見書採択請願活動や名古屋大集会の実施など,一連の高金利引下げ運動に参加したことで,志を同じくする法律家,労働団体,学者,消費者団体などの方々と力を合わせることの大事さ,そのパワーの大きさを実感した一年でした。それだけに,本日一つの形で運動が実を結んだことには,大きな感慨があります。

「多重債務問題というものをこの社会からなくしたい」という理想から考えれば,まだまだ道は果てしなく遠く続きます。今後は法律論ではなく,予防,啓発,広報という運動の重要性がますます高まっていくのではないかと思います。

2006年10月30日

司法書士倫理の研修

先日,日本司法書士連合会(略称:日司連)主催の年次制研修会というものに出席しました。研修資料によると,これは「司法書士がその社会的使命を果たすための職業倫理の保持を目的」として「毎年,全会員の約5分の1の会員に参加が義務づけられる」研修です。大変内容が多く,昼から夜にかけての半日以上の研修となりました。

内容は,講義とグループディスカッション,質疑応答の3部構成です。グループディスカッションは,司法書士が数人のグループを作り,いくつか与えられた事例について,倫理上の問題点や対応について話し合いをします。グループは開業年度の浅い会員からベテラン会員まで,年代を縦断した形で構成されます。とくに,ベテランの先生方の体験談は興味深く,実務で参考となるようなお話も数多く伺うことができました。

一方,全体講義の講師は元司法研修所教官の加藤新太郎先生でした。東京の会場で収録した講義を放映する形です。加藤先生の講義は,簡裁訴訟代理関係業務の研修のとき以来,何度目かになります。いつもながらわかりやすく,また実務に即した形で司法書士としての職業倫理の特質,存在意義等を解説する内容で,大変勉強になりました。

2006年10月27日

中華街ライブ

細野晴臣が1976年に横浜中華街で行なった「中華街ライブ」が,DVDとしてリリースされるそうです。音源としては,ボックスセットに収録された部分もありますが,映像は貴重です。

また,この時期発表された「トロピカルダンディー」と「泰安洋行」が,本人監修によりリマスタリングされて同時収録されるようです。この2作品とも,すでに紙ジャケのリマスター盤は発表されていますが,本人監修リマスターとなると聴き逃せません。

東京シャイネスの活動といい,最近の細野晴臣はキャリアの総ざらえという感じがしなくもありません。モナドレーベル時代の4枚も,リマスタリングを期待したいところです。

bounce.com
http://www.bounce.com/news/daily.php/8837

2006年10月26日

再編の流れ

出資法上限金利引下げが確定的になったことで,格付けの下方修正や買収防衛策発表など,貸金業者の業界再編に向けた動きが表面化してきました。

読売新聞10月25日
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20061025ib23.htm

2006年10月25日

マンガの実写版

「ちびまる子ちゃん」,「アストロ球団」,「のだめカンタービレ」。最近,マンガを実写版にしたドラマが目に付きます。いずれも原作のイメージをそのまま映像化しようとする傾向がはっきりしていることが特徴です。そういう手法が流行なのでしょうか。

2006年10月24日

特例高金利・利息制限法改悪案のいずれも撤回

自民党は,出資法上限利息引下げに伴って導入を検討していた特例高金利について,これを撤回する方針を決定したようです。あわせて,利息制限法の金利区分の引き上げの考えも撤回するそうです。

この通りであれば,司法が繰り返し発してきた「利息制限法の適用を徹底すべし」というメッセージに,立法府としての回答がようやく出た,ということになりそうです。ただし,法案提出はこれからですので,今後の動向のさらなる注視が必要です。

中日新聞10月24日
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20061024/eve_____sya_____011.shtml

2006年10月23日

ビートルズの新譜

なんとビートルズの「新譜」が出るそうです。頭の固い私などには,ついて行けない発想です。

bounce.com
http://www.bounce.com/news/daily.php/9006/

2006年10月20日

NHKで紹介

NHK教育テレビ「あしたをつかめ~平成若者仕事図鑑」で,司法書士が職業として紹介されるそうです。「あなたの権利 私が守ります~司法書士~」というタイトルです。放送は10月23日夜7:30-8:00の予定。高知市内の司法書士事務所に勤めて3年目の司法書士が登場するようです。どのような取り上げられ方をするのか,楽しみです。

NHK教育テレビ「あしたをつかめ~平成若者仕事図鑑」
http://www.nhk.or.jp/shigoto/zukan/098/next.html

2006年10月19日

自転車用空気入れの事故

自転車用空気入れを使っているときに,部品が折れたり外れたりして,骨折などをする事故が起きているそうです。国民生活センターでは,初期不良の有無のチェック,継続使用中の点検などを呼びかけています。また,異常を感じたら,無理に空気を入れないようにした方がいいようです。

身近な道具だけに,大けがの危険があるなどとはあまり考えていませんから,かえって恐ろしいですね。

「自転車用空気入れの安全性」国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20061006_1.html

2006年10月18日

クラシックの客層

クラシックの演奏会に行くと,客層が著しく高齢化していることに気がつきます。平均年齢は60歳を超えてるはず,と思うような演奏会も珍しくありません。また,来場者もリピーターが大部分ではないかと思われます。そもそも,定期会員という制度自体,他のジャンルの音楽ではなじみがありません。

このように年齢バランスに偏りがあって,しかも固定したオーディエンスに支えられた状態が解消しないままだとすると,この先5年から10年くらいの各オーケストラの生き残りというのは,大変な問題になるのではないかと心配になります。

2006年10月17日

イデー

インテリアショップのイデーは,中心人物だった黒崎輝男さんの手を離れてしまったようです。黒崎輝男事務所ブログの記事を見ると,どうも意に反した形での離脱だった模様です。

90年代初頭,青山にあったイデーの小さなショップには最先端のデザインの家具やインテリアが展示されていて,訪れるたびに発見と刺激がありました。イデーは斬新な発想の家具をプロデュースするだけでなく,海外デザイナーとのいまでいうコラボを始めたり,高度にデザインされたカタログを発行したりするなどして,次々に新機軸を打ち出してきました。そこには「新しいものを創り,新しいことをはじめるのだ」という強烈な企業メッセージが感じられました。実際,イデーの家具は,追従するブランドの商品とは次元の違う創造性を感じさせるものでした。いわば唯一にして孤高の存在がイデーだったのです。そして,イデーは実際に新しい客層を開拓し,インテリアのマーケットをクオリティ指向,デザイン指向のものへと大きく変質させてきたと思います。

今後は,良品計画がイデーの経営主体となるようです。イデーの持っていた企業としての創造性が失われずに事業継続されることを願っています。

2006年10月16日

会社分割と所有権保存

「登記研究」(株式会社テイハン発行)の本日現在の最新号である703号のP.219以下に,興味深い記事が出ています。敷地権の登記がされている区分建物について,表題部所有者である会社が会社分割(吸収分割)をした場合,承継会社(設立会社)名義で直接所有権保存の登記ができる,という解釈に関する記事です。

似たような事例として,合併の場合に承継会社名義で直接所有権保存の登記ができる,という登記先例がありますが,これは不動産登記法74条1項1号による「その他の一般承継人」としての登記申請になります。合併により被合併会社は合併により消滅し,承継会社にすべての権利義務が包括的に承継されるからです。

これに対し,会社分割による承継会社の場合は,分割会社がそのまま存続し,また分割会社の権利義務のすべてが承継会社に承継されるとは限りません。したがって,合併のように「その他の一般承継人」としての所有権保存登記申請はできません。しかし,不動産登記法74条2項の「表題部所有者から所有権を取得した者」としての登記申請は可能,というのが今回の記事の解釈です。

その理由を,記事を参考にして私なりにまとめると,以下の3点に集約されるのではないかと思います。

1 74条2項は所有権取得について特定承継,包括承継の区別をしていないこと
2 74条2項が引き継いだ旧不動産登記法100条2項は,本来は所有権移転登記を共同申請すべきものについて,転得者に所有権保存登記の申請適格を認めるという趣旨であったところ,会社分割による権利の移転登記も共同申請すべき登記であって,74条2項の適用の場面では,同様に申請適格を認めて差し支えないと解されること
3 上記2のように解さないと,表題部所有者からの所有権取得の場合の登記申請の取扱いについて,売買の場合と会社分割の場合の均衡を欠くことになること

この記事の解釈は,合理的だと思います。もともと旧100条2項は,区分建物の転得者の表題登記の申請義務を否定しつつ,転得者にも所有権保存の登記申請の途を開くものでした。つまり,法律上は表題部所有者としての登記をすることができない転得者への,いわば救済措置だったわけです。その趣旨を考えると,表題部所有者である会社が会社分割をした場合には承継会社が表題部所有者になることが不可能である以上,同様に救済措置を認めてもいい,という考え方になるのは,妥当な結論だと思います。

2006年10月13日

播戸

播戸竜二がいきなり2得点ですか。顔つきも自信に満ちてます。ワールドユースでトルシエに使われていた頃とは別人といえる成長ぶりです。数えてみれば,あの大会からもう7年です。

2006年10月12日

細野晴臣の新刊ほか

細野晴臣の書籍が発売されています。

 「アンビエント・ドライヴァー」(新刊)
 「細野晴臣インタビューTHE ENDLESS TALKING」(復刊)

THE ENDLESS TALKINGは入手困難だっただけに,貴重な復刊といえます。個人的にはモナドレーベルのことを語ってくれている部分に興味をそそられます。

2006年10月11日

自転車活用のまちづくり

国土交通省は「自転車活用のまちづくり」を進めているそうです。下記ホームページでは,「『自転車』は環境にやさしく,便利で身近な交通手段です。国土交通省では,より多くの方に自転車を利用していただくために,以下のような自転車活用施策・自転車利用環境の改善事業を進めています」と案内されています。

国土交通省 歩行者・自転車のための道路行政
http://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/index.html

コンテンツには,サイクルツアー推進事業モデル地区や,大規模自転車道の案内など,スポーツとしての自転車を楽しめる施設の紹介があります。愛知県には,知多半島,豊田安城,渥美の3箇所の大規模自転車道が紹介されています。ただし,「平成16年整備予定区間」の表示があるなど,情報は更新されていないようです。

2006年10月10日

利息計算ソフト

利息制限法でいわゆる引直し計算をするときに,便利なフリーソフトがあります。新潟県の司法書士外山敦之先生が作成し,公開しているものです。

最近,このソフトでバグ修正のバージョンアップがありました。ある特殊なケースにおいて,計算結果が正しく表示されないというバグです。

関心のある方は,上記司法書士名で検索してみてください。

2006年10月06日

登録貸金業者情報

債務整理の実務で貸金業者の所在地を調べるときがあります。そういうときに,下記のページを利用することがあります。

金融庁・登録貸金業者情報検索入力ページ
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php

ここで検索すると,所在地の郵便番号や電話番号まで表示されるので,非常に便利です。ただし,表示される「本店(主たる営業所)」は,必ずしも登記簿上の本店所在地と一致するとは限らないので,注意が必要です。ある貸金業者について調べていたところ,本店の表示が登記簿と食い違うので,監督官庁にに電話して確認したら「営業の実体のある場所を表示している」と回答されたことがありました。なお,登記簿上の本店所在地も,当然ですが把握していました。

2006年10月05日

裁判所のホームページ

裁判所のホームページがリニューアルされてしばらく経ちます。

裁判所
http://www.courts.go.jp/

判例検索などは非常に使いやすくなったと思います。しかし,各地の裁判所の検索は残念ながら使いにくくなってしまいました。たとえば,愛知県津島市在住の人が請求額100万円の裁判をしようとした場合,まず管轄裁判所がどこかを探す必要があります。説明の都合上,この人はその訴えを簡易裁判所に起こすことができることを,あらかじめ知っているものとします。まず,管轄裁判所を探すためには,トップページからページ右の「裁判手続の案内」というボタンをクリックし,下記の方法でたどります。

  裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判手続を利用する方へ
    > 裁判所の管轄区域 > 愛知県

しかし,この方法で管轄が津島簡易裁判所であることはわかりますが,津島簡易裁判所の所在地や電話番号はわかりません。これらの情報は別の系統のページにあるからです。これを探すには下記の方法になります。

  裁判所トップページ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所
    > 名古屋地方裁判所について > 管内の裁判所の所在地

ここで問題なのは,まずトップページから「各地の裁判所」へ行くリンクが非常にわかりにくいことです。「各地の裁判所」の部分は一般的なボタンではなく,ただの文字情報に見えます。ここにリンクがあるということが直感的にはわかりにくいと思います。

さらに,これ以上にわかりにくいのは「名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所 > 名古屋地方裁判所について」のリンクです。まず,「名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所」にたどり着いた段階で,ホームページの表題が「広報行事」「新着情報」となっています。したがって,ここから所在地等の情報へどうリンクすればいいのか,判断が付きません。正解は,画面右の「名古屋地方裁判所について」というボタンです。しかしそもそも「津島簡易裁判所」を探している一般人が「この裁判所は名古屋地方裁判所の管内だから『名古屋地方裁判所について』をクリックすればいいのだな」などと判断できるでしょうか。また,この表題から,その先に管内各地の裁判所所在地情報がリンクされていると想像できる人がいるでしょうか。

結局,根本的な問題点は,下記二つの系統が分離してしまっていること,若しくはそれぞれの系統で相互にリンクがされていないことではないかと思います。

  裁判所トップページ > 裁判手続の案内 >
  裁判所トップページ > 各地の裁判所 >

2006年10月04日

法テラス

「法テラス」相談登録司法書士として,当事務所にステッカーが届きました。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

2006年10月03日

細野晴臣のブログ

細野晴臣のブログの存在を,最近になって知りました。うかつでした。

DWWW
http://dwww-hosono.sblo.jp/

2006年10月02日

1000人パレード

高金利引下げ運動に関し,下記内容の市民運動が予定されています。日本司法書士会連合会と全国青年司法書士協議会は後援という形で支援しています。私は,今年3月に東京で行なわれた同様のデモに参加しましたが,今回はそれを上回る規模のものとなりそうです。「特例高金利」と「利息制限法の改悪」の議論が重大な局面を迎える時期の市民運動となる予定です。


「特例高金利」と「利息制限法の改悪」の阻止を求める1000人パレード
期  日   2006年10月17日(火)
決起集会  午前11時日比谷野外音楽堂(開場午前10時45分)
        東京メトロ丸の内線「霞ヶ関駅」下車B1a出口より徒歩約3分
パレード出発 午後0時日比谷公園霞門
解  散   午後1時永田町付近

金融庁・貸金業制度に関する懇談会は,灰色金利撤廃,出資法の金利を利息制限法まで引き下げる方向でほぼ一致し,少額・短期の特例に反対が大勢を占めていました。ところが,その後,こうした国民の声は無視され,自民党執行部・金融庁らにより,①出資法の上限金利の引き下げを先延ばしし,少額・短期借り入れについて,年率25%以上の現状追認の「特例金利」を数年間もうけるばかりか,②暴利規制の基本法である利息制限法の金額区分を貸金業者・銀行に有利な形で見直し,利息制限法を改悪するという案までが提示されるというきわめて危険な事態が生じています。現在の金利情勢下では,利息制限法の利率は,むしろ下げるべきものです。このような事態に対して強く反対し,例外なき上限金利の引下げの実現と利息制限法の改悪の阻止を求めて,国会に向けて1000人規模のパレードを行うことにしました。

主  催   日本弁護士連合会・東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会
後  援   高金利引き下げ全国連絡会・全国青年司法書士協議会・日本司法書士会連合会・労働者福祉中央協議会ほか(五十音順)
問い合わせ先   日本弁護士連合会人権第二課(電話03-3580-9508)

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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