司法書士田島掌のブログ

2006年08月30日

「特例金利」の議論が大詰め

グレーゾーン金利の廃止に際し,貸金業者に「特例金利」を認めるかどうか。この問題を巡る議論が正念場を迎えています。自民党内の調整が大詰めにさしかかっているからです。

「金融庁が高金利認める特例案,『30万・半年』など」読売新聞8月29日
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060829i301.htm
「特例高金利,恒久化に余地 自民,5年後『見直し』案」朝日新聞8月30日
http://www.asahi.com/business/update/0830/046.html

下記ページは以前このブログでご紹介したことがありますが,再度ご紹介します。関心のある方は是非ご意見を,できるだけ早くこのページに投稿していただきますよう,お願いいたします。

「自民党にもの申す!」自由民主党ホームページ
http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/meyasu-entry.cgi

なお,私は下記内容で投稿しました。

私は愛知県の司法書士です。現場の実感として,多重債務の被害は依然として深刻です。自殺,夜逃げ,家庭崩壊など悲惨な事例には枚挙にいとまがありません。消費者金融利用者のうち,5社以上から借金しているのは230万人といわれています。このような状況で,今回,出資法改正に際して特例金利を残すことは,新たなグレーゾーンを作り出すことに他ならず,多重債務問題解決を大きく後退させるものです。

現在,消費者金融等の貸金業者が高金利を取得しているのは,貸金業規制法43条という例外規定の適用を主張しているからです。これは条件として,厳しい業務規制のクリアが必要です。しかし,最高裁がいくつもの判例で判断しているとおり,貸金業者の業務実態がこの要件をクリアしていることは,事実上無いと言っていい状態です。つまり例外的扱いを,その条件を満たすことなく常態化させてしまっているのが消費者金融等の貸金業者なのです。そして,これが多重債務問題を深刻化させている大きな原因となってきたのです。

消費者金融等の貸金業者に「特例」を認めれば,それが常態化して「特例」でなくなってしまう危険性があります。歴史がそれを証明しています。特例金利を設けることは認められません。

コメント

先生のご投稿、ごもっともです。
支持します。

ポン太郎さん,コメント有り難うございます。

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