司法書士田島掌のブログ

2006年07月19日

代表取締役は解任ではなく解職

会社法施行により,代表取締役については「選任」といわずに「選定」(会社法47条第1項)ということとなったのは,比較的知られています。一方,従来の「解任」も「解職」(同条第2項)ということとなっています。

実務では,代表取締役の「解職」などはあまり見かけないだけに,覚えておかないとうっかり「解任」といってしまいそうです。

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