司法書士田島掌のブログ

2006年07月13日

発起人の電子署名

電子定款を取り扱っていると,「発起人も電子署名を用意しないといけないのでは?」と質問を受けることがあります。

司法書士に電子定款作成代理と公証役場での認証手続を依頼する場合には,発起人の電子署名は不要です。発起人は印鑑証明書をご用意いただければ結構です。この点,従来の実務とかわりありません。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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