高金利の特例は認められない
「多重債務を防ぐ意義ある方策だ」読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060711ig90.htm
出資法の上限金利引下げに関し,いわゆる「利用者のヤミ金流出論」が,そもそも別問題であって登録業者の高利を認める理由にならないこと,例外的な高利を残存させる「安易な特例」は法律の「抜け穴」になりかねず認めるべきでないと主張していることの2点が注目されます。このような主張は多重債務問題に関わる実務家等からも主張されている点です。
このような主張が一般紙の社説に掲載されたことは,高金利引下げの世論形成のうえで大きな影響力を与えるものと思われます。