貸金業者の金利規制の議論が大詰め
「上限,年15―20%に統一 貸金業規制」東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20060704/eve_____sei_____000.shtml
多重債務問題解決のために不可欠な,高金利の引き下げについて,自民党内での議論が大詰めを迎えています。全体としては,出資法の上限金利を利息制限法にあわせる,という方向のようです。しかし,東京新聞の報道によれば「上限金利の例外規定」というものを検討している」とのことで,これは非常に問題があります。
そもそも,現在の金利のグレーゾーンというものが発生してしまったのは,利息制限法を超える金利取得の例外的扱いを認めた貸金業法第43条という規定が立法時に作られてしまったことが原因なのです。その後,貸金業者がこの例外的な高金利を,むしろ原則的な金利水準として営業してきたことが,今日の多重債務問題拡大の大きな要因となったのは疑いがありません。したがって,いまここで,再びこのような例外規定を設ければ,利息制限法の例外的扱い許す余地を残すこととなり,消費者保護の観点からは重大な禍根を残すことになります。また,「利息制限法の徹底」を求めた最高裁判例の趣旨からも大きく後退することになります。
「出資法上限金利20%案,自民検討…行政罰の導入も」読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060704ib03.htm
読売新聞の報道によれば,「自民党小委員会は利息制限法への原則一本化について5日に意見を集約する見通し」とのことです。
日にちが迫っていますが,もしもご意見がある方は,自民党へ直接意見表明する手段もあります。
自民党ホームページ
http://meyasu.jimin.or.jp/cgi-bin/jimin/meyasu-entry.cgi

