司法書士田島掌のブログ

2006年05月30日

定款の電子認証

会社の設立等のためには,定款を作成します。従来,定款といえば紙で作ることが当たり前でしたが,いまでは,これをデータファイルとして作成・保管することも可能となっています。このような定款を公証人役場で認証してもらうには,電子認証という手続きをとることとなります。大まかな流れは,つぎの通りです。

まず,ワープロソフト等で定款の文書ファイルを作成します。これをPDFファイルとして保存します。そして,このPDFファイルをフロッピーに保存したうえで,公証人役場に持参します。このファイルに作成人または代理人の電子署名がされていることが必要です。

このようにして準備したファイルを,公証人が電子的に認証します。そして,認証済のデータファイルをフロッピーに保存して返してもらうわけです。なお,紙の謄本が必要な場合は,フロッピーのほかにプリントアウトも持参します。その際,公証人役場から「紙の謄本には押印・割印は一切不要」と案内を受けることがあります。

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