司法書士田島掌のブログ

2006年03月31日

「会社法には経過措置があるから何もしなくていい」?

会社法の施行に伴い,既存の会社に関する経過措置については,整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)に各種の定めが規定されています。会社法施行により,既存の会社において,直ちに不適法な状態が生じてしまうのを避けるためです。

ただし,これはあくまで不適法な状態をできるだけ避けるための手当に過ぎないことには,十分な注意が必要です。会社法には,会社の機関設計や種類株式あるいは情報開示の方法などについて多様な選択肢が用意されています。しかし,整備法は既存の会社がどのような選択すべきかという問いには,当たり前の話ですが答えてくれません。それぞれの会社がどのような株主(社員)構成で,どのような経営陣が,どのような事業展開あるいは事業承継を考えているかによって,とるべき選択肢は千差万別です。

したがって,会社法施行を機に既存の会社は,用意された多様な選択肢を検討して有効な選択をする会社と,何も検討しない会社に分かれていくこととなるでしょう。マーケットや取引先,あるいは銀行等がどちらの会社を評価するか,あるいはどちらの会社がより十分な危機管理体制を構築できるか,と考えざるを得ない状況となるわけです。

2006年03月30日

読みたいけれど絶版の絵本

「ちいさなつぶやき」という絵本のシリーズを偶然読んだことがあります。5冊シリーズらしいのですが,読むことができたのは下記の2冊です。

 「ひとり」 谷川俊太郎・作 三輪滋・絵
 「おばあちゃん」 谷川俊太郎・作 三輪滋・絵

子どもの内面世界をグラフィカルに展開してみる,というコンセプトだと思うのですが,非常にシュールな作風で,子どものリアルな不安感や混乱した感情を表現した,すばらしい作品です。残念ながら絶版になっているらしく,インターネットで検索してみたら,「読みたいけれど絶版の絵本」として紹介するページがありました。

http://www.d-b.ne.jp/nkmz/shiatsu-room/file/book-5.html

2006年03月29日

会社法施行日は5月1日で確定

会社法の施行期日を定める政令が本日公布され,会社法施行日が5月1日で確定しました。

http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html

http://kanpou.npb.go.jp/20060329/20060329g00069/20060329g000690010f.html

2006年03月28日

ロックの英詞を読む

ピーター・バラカン著「ロックの英詞を読む」という本があります。タイトル通り,ロックの名曲を取り上げて,文法的な解説をしつつ,一曲ずつ丁寧に読み込む,という本です。ほとんどの曲がそれぞれのアーティストの代表的な名曲ばかりなので,読んでいるとあらためて聴き直したくなります。

取り上げられている曲(目次より抜粋)
Alison(エルヴィス・コステロ)
Because The Night(パティ・スミス)
Blowin’In The Wind(ボブ・ディラン)
Born In The U.S.A.(ブルース・スプリングスティーン)
Caravan(ヴァン・モリソン)
Changes(デイヴィッド・ボウイ)
Every Breath You Take(ザ・ポリス)
Fairytale Of New York(ザ・ポーグズ)
Fast Car(トレーシー・チャップマン)
Goodbye Yellow Brick Road(エルトン・ジョン)

2006年03月27日

登記のオンライン申請 その3

オンラインの登記申請をするには,法務省のホームページから専用ソフト「法務省オンライン申請システム」をダウンロードして利用することになります。このソフトのインストールが,ときに非常に困難な場合があります。Javaプラグインソフト(JRE)の特定のバージョンがコンピューターにインストールされていることが要求されるからです。また,要求された手順通りにすべて完璧に準備したとしても,インストールするパソコンのほかのソフトと相性が悪く,どうしても法務省の専用ソフトのインストールができないときもあります。そういうときは,諦めてまっさらなパソコンを用意してインストールした方が早いと思います。そこまでしてオンライン申請をしようと思う人は,司法書士を除いてはほとんどいないと思いますが。

2006年03月24日

国民生活センターの調査

独立行政法人国民生活センターから「多重債務問題の現状と対応に関する調査研究」という報告書が発表されました。多重債務の相談者585人について調査した結果をまとめたものだそうです。多重債務問題の実像を把握するうえで非常に貴重なデータです。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20060322_2.html

報告書の内容の一例を挙げると,消費者金融等から借り入れした人のうち,20.4%が一年未満で返済が行き詰まり,43.6%が4年以内に返済困難となっています。また,利息制限法の金利(15%−20%)の制限を知らなかった人は90.3%にものぼります。一般に消費者金融は25%−29.2%の高金利を貸付利率にしていますが,その前提として法が要求する要件を満たしている業者は事実上いないといってよく,最高裁判所もこのような利息制限法利率を超過した高金利取得の法的有効性を否定する判決をいくつも出しています。多重債務に苦しむほとんどの人たちは,法律上無効な高金利の部分まで支払を強いられ,6割以上の人たちが,4年以内に返済に行き詰まってしまう,という実情が浮かび上がります。

さらに報告書によれば,借金が生活に与えた影響として「自殺を考えた」が35.0%で最も多く,ついで「ストレスから病気になった」30.4%,「家族の別居や離婚など家庭崩壊を招いた」が22.6%,「蒸発を考えた」20.7%などの回答があがっています。多重債務問題が市民生活に深刻な影響を与え,それが社会的にも大きな損失となっていることがわかります。

この報告書には,上記の他にも注目すべき多角的なデータが多数掲載されています。そして最後に提言として「借り手の返済能力を超える過剰融資の防止」「グレーゾーンの廃止と上限金利の利息制限法金利への統一」「債務に関する消費者教育の充実」を主張しています。これらの主張は,多重債務問題に取り組む弁護士や司法書士,市民団体等が主張してきたものとも一致します。今回の報告書のように客観的裏付けのあるデータの調査と分析の結果から,このような結論が導かれた意義は非常に大きく,高金利引き下げを求める運動にもいっそうの弾みをつけるものと期待されます。

2006年03月23日

森﨑和幸の欠場

サンフレッチェ広島のボランチ森﨑和幸は,前々節のレッズ戦で途中交代し,前節パープルサンガ戦ではベンチ入りさえしませんでした。ケガではないらしいのですが,心配です。サンフレッチェ広島を応援している者にとって,カズが中盤に居ないスタメンなんて,よほどのことがない限り考えられないものです。

森﨑和幸のホームページ
http://www.morisaki-twins.jp/kazu/kazudiary.shtml

2006年03月22日

お花見ガジェット

日産デスクトップツールという,時計や計算機などのパソコン上のアクセサリーを提供するフリーウェアがあります。

http://desktop.nissan.co.jp/DT3/index.html

そのなかで,期間限定の「お花見ガジェット」というものが公開されています。

http://desktop.nissan.co.jp/DT3/GADGET/ohanami.html

ホームページの紹介文によると,「デスクトップ上での花見を実現するお花見ガジェットです」「お住まいの地域への桜前線の訪れに合わせ桜が咲いていきます」というものだそうです。単純といえば単純な仕掛けですが,そのローファイなところがいいと思います。

なお,日産デスクトップツールはフリーでダウンロードできますが,あくまで日産自動車のウェブ上の宣伝ツールですので,その点ご注意ください。

2006年03月20日

最高裁からのメッセージ

最高裁が貸金業の金利問題で,また注目判決を出しました。高等裁判所で貸金業者主張の高利が認められてしまった終局判決を,最高裁が破棄して差し戻したものです。

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/
b17c62722e50fff549257134002aa3a2

判決文で最高裁は,「高等裁判所が上告審としてした終局判決に対して最高裁判所に更に上告をすることが許されるのは,民訴法327条1項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,同項に規定する事由に該当しない」としながらも,「原々審及び原審の判断には,いずれも判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。したがって,原判決及び原々判決を破棄し,本件を原々審に差し戻すこととする」と述べています。内容的には,利息制限法の利率を超過した高金利を例外的に認めてしまった高裁の判断に,最高裁が待ったをかけた形となるものです。

最高裁のこの上告受理は「極めて異例」といわれています。なぜなら,この裁判は簡易裁判所で提起され,上級審へ上告されてきたものですが,高裁の終局判決が出た段階で,三審制をとる民事訴訟の原則から,通常はそれ以上の上級審である最高裁への上告はみとめられないからです。

「『灰色金利』無効,特例で特別上告 最高裁が判決」朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0318/TKY200603170403.html

しかも,最高裁は上告人の申立理由を認めなかったにもかかわらず,高裁の判断に「明らかな法令違反がある」と指摘して,職権で破棄自判してしまったわけです。これは,例外的な高利を認めず利息制限法の利率を徹底せよ,という最高裁からの強いメッセージを感じさせるものです。

2006年03月17日

リッキー・リー・ジョーンズ/traffic from paradise

Q:無人島レコードってあるよね。
A:「無人島に一枚だけ持っていくならどのレコードを持っていきますか」ってやつ?
Q:それ。ナンセンスな質問だけど,きかれたらどう答える?
A:リッキー・リー・ジョーンズのtraffic from paradiseだね。
Q:なんでまた。
A:いまだに感動と発見のあるレコードだから。
Q:1993年発表だから彼女が39歳のときの作品だよね。
A:もう12年以上聴いていることになるのか。
Q:そんなに飽きないの?
A:飽きない。
Q:どこがいいわけ?
A:曲,詞,アレンジ,演奏すべて。リッキー・リー・ジョーンズの,シンガーとしての圧倒的な表現力もすごいと思う。
Q:シンガーとしてはワン・アンド・オンリーの人だよね。
A:ほかのレコードももちろんすばらしいんだけど,この作品はなんとういか,リッキー・リー・ジョーンズのいちばんパーソナルでスピリチュアルなところを見せてくれている気がするんだよ。
Q:なにそれ。
A:彼女の場合,何を歌ってもある種の孤独感や潔癖さ,並外れた繊細さみたいなものが伝わってしまうんだけど,その根本のところに自ら迫っていった作品のような気がするっていうこと。詞の内容も一部自伝的な要素があるらしいんだけど,そういうことよりも,表現者としての根本を突き詰めていってできた作品なんじゃないかな。
Q:聴き手の思いこみなんじゃないの。
A:そうかもしれんね。
Q:このレコードは録音もすごくいいよね。
A:アナログで聴くと,とくにそう感じる。空間が広くて深いし,音色が自然で全然はったりがないところがいい。1st.から3rd.までの録音はわかりやすい優秀録音だけど,これはもっと大人っぽい音作りだよね。
Q:そうはいってもリッキー・リー・ジョーンズの作品の録音はどれもハイクオリティなんだけどね。

(ごくパーソナルな感想なので,自問自答の対話形式で書いてみました。CDへのリンクはあえて張っていませんので,もしも作品にご興味があれば,タワーレコード,HMV,アマゾンなどで検索してみてください。)

2006年03月16日

消費者金融と多重債務問題についてのマスコミ記事

昨日3月15日の参議院予算委員会で,消費者金融と多重債務の問題について質問があり,各紙に記事が出ています。

「利用者保護が必要 首相,高利の消費者金融で」共同通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060315-00000235-kyodo-pol

「金融相が痛烈批判『大手行とサラ金の提携広告不愉快』」朝日新聞
http://www.asahi.com/business/update/0315/148.html

[ヤミ金融]「“被害者予備軍”を作るな」読売新聞社説
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060315ig91.htm

読売新聞の社説は,ヤミ金被害の背景にあるものとして多重債務問題をとらえ,上限金利規制の必要性を指摘しています。ただ,「利息制限法の金利さえ高いのでは」と指摘した朝日新聞社説に比べると,やや踏み込みの弱さが気になります。

また,消費者金融のテレビ広告についても自粛の動きが出ています。もともと,消費者金融のテレビ広告が大幅に解禁されたこと自体,強い批判のあったところです。

「消費者金融大手5社,4月からCM自粛強化」産経新聞社
http://www.sankei.co.jp/news/060315/kei101.htm

「出資法の上限金利引き下げとサラ金広告の規制ならびにヤミ金対策立法を求める決議」日本司法書士連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/resol_150620_01.html

「サラ金のテレビCMの中止を求める意見書」日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2004_28.html

2006年03月15日

ダイヤトーン復活

平成11年に高級オーディオの世界から撤退していたスピーカーブランドのダイヤトーンが,平成17年から復活しています。

http://diatone.mee.co.jp/index.html

私はダイヤトーンというブランドにはとくに思い入れもないのですが,撤退のニュースを知ったときはそれなりにショックでした。復活後の新作は,いまのところインターネット販売のみで,試聴できる場所も限られるようですが,機会があれば音を聴いてみたいと思います。

2006年03月14日

登記のオンライン申請 その2

以前,不動産登記のオンライン申請は,フルデジタルでないと手続できないということを書きましたが,これに対して会社の登記は,登記申請のデータだけをデジタルにし,ほかの情報,たとえば会社の株主総会議事録などについては,書類のまま郵送しても構わない,という扱いになっています。したがって,不動産登記よりも会社の登記のほうがオンライン申請に取り組みやすくなっているといえます。なお,会社の登記(正しくは,商業・法人登記といいます)のオンライン申請が可能な法務局とそうでない法務局がありますので,最新情報は下記にてお確かめください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#02

オンライン申請の場合,登記の印紙代もオンラインで納付できますので,紙ベースの申請のように収入印紙を用意する必要はありません。また,登記手続の進ちょく状況がオンラインで確認できるのも便利です。紙ベースの申請の場合,法務局に個別に問い合わせしないと,登記手続の進ちょく状況がわからないからです。ほかにも,会社の登記を紙ベースで申請するときには登記事項を申請書別紙のOCR用紙に印刷して申請する場合がありますが,オンライン申請であれば,登記事項をデータとしてそのまま法務局のシステムへ送信しますので,登記事項の記載ミスが起きにくいというメリットもあると思います。

会社の登記についてはオンライン申請の利用価値はあるし,もっと利用されていいと思います。

2006年03月13日

平成19年1月の出資法上限金利の見直し

朝日新聞は,平成18年3月12日付の社説で「高金利融資 グレーゾーンの一掃を」と題し,貸金業者に関する二つの法律,すなわち利息制限法と出資法の矛盾を解消するよう,主張しました。

http://www.asahi.com/paper/editorial20060312.html

利息制限法は,年間15%から20%を上限金利と定め,これを超える利息の契約につき超過部分を無効としていますが,出資法は貸金業者が年間29.2%を超えた利率を定める契約をしたときに,刑罰を科しています。つまり,20%を超え,29.2%以下の範囲の利率は「法律上無効だけれども刑罰の対象にはならない」という利率であり,これが「グレーゾーン」と呼ばれる理由です。グレーゾーンの利率で貸付をしている貸金業者は,従来,利息制限法の制限利率を超過する利息支払いの有効性の根拠として,貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定の適用があることを主張してきました。しかし,最高裁判所は平成18年1月13日,貸金業者一般の取引に関するこの規定の適用の可能性を,事実上否定するに等しい判決を下しました。

朝日新聞の社説は,このような背景から,出資法の上限利率を,利息制限法の水準まで下げ,グレーゾーンの廃止を主張しています。さらに注目されるのは,利息制限法の制限利率そのものも,将来的に引き下げを検討すべき,と主張している点です。

実はこのような主張は,多重債務問題に取り組む法律家や市民団体の間から,何年にもわたって主張されてきたものです。それがここへきてクローズアップされてきたのは,出資法の上限金利の見直しが平成19年1月に迫ってきたからです。貸金業界は,上限金利の規制緩和や「みなし弁済」規定の適用要件の緩和を主張していますが,多重債務問題に取り組む法律家や市民団体は利息制限法の利率適用の徹底や「みなし弁済」規定の廃止を求めています。去る平成18年3月4日には,全国から東京に600名近い法律家や市民団体が集まり,高金利の引き下げを求める集会とデモ行進をおこないました。

私もこの集会に参加してきましたが,集会は大成功といってよく,高金利引き下げを求める運動の盛り上がりを実感しました。マスコミは,一部を除いてこの問題を広く取り上げてきたとは言いがたい状況でしたが,中日新聞・東京新聞は平成18年3月6日付社説でいち早くこの問題を取り上げ,金利引き下げを主張しています。

http://www.chunichi.co.jp/00/sha/20060306/col_____sha_____001.shtml

今回,朝日新聞の社説でも金利引き下げの主張がはっきり打ち出されたこととなり,平成19年1月の出資法上限金利の見直しの議論に対して,無視できない影響を与えるものと思われます。

2006年03月10日

雨と花粉症

「雨の日は花粉が飛ばないから花粉症は楽だ」とよく聞きます。しかし私の場合,花粉症シーズンには雨の日でも鼻のアレルギーが出ることがあります。耳鼻科で「鼻のアレルギーは湿度に関係している場合がある」といわれたこともありますが,本当のところはよくわかりません。

「雨の日なのに花粉症ですか」と言われると,自分がなんとも理屈に合わない人間に思えてきますが,「辛いものは辛いんです」と答えるしかないわけです。

2006年03月09日

登記のオンライン申請 その1

登記のオンライン申請という制度があります。

http://shinsei.moj.go.jp/whats/about_top.html

登記制度には,一般に知られているものとして不動産の登記と会社(法人)の登記がありますが,現在,どちらの登記についてもオンライン申請自体は可能です。ただ,不動産の登記申請については,オンラインで申請できる登記の種類が事実上非常に限られてしまうという問題があります。なぜなら,不動産登記のオンライン申請は,登記申請に必要なすべての情報がデジタルのデータとして送信できる状態になっている必要があるからです。

オンライン申請については,いろいろな話題がありますので,また改めて続きを書きたいと思います。

2006年03月08日

最高裁の平成18年3月7日決定

札幌高等裁判所は,年約1200%の違法金利にもとづく貸付と返済について起こされた裁判で,「貸金業法や出資法を全く無視する様態の行為であり,まさに無法な貸付と回収であって,もはや金銭消費貸借契約という法律構成すること自体が相当でない」と判断した判決を平成17年2月23日に出しました。この判決を不服として,貸金業者側が最高裁に上告していましたが,最高裁は平成18年3月7日,貸金業者側の上告を棄却する決定をしました。これにより,札幌高裁の判決は確定しました。

この判決は,「ヤミ金対策法」として出資法が改正され,ヤミ金の罰則規定を強化したときに起こされた議論に,司法が一つの回答を出したものとしても注目されます。すなわち,違法な超高金利の貸付や過酷な取立てがあったときに,「元本だけは法律上返さなくてはいけない」のか,という問題です。この問題に対し,札幌高裁は,貸金業者が借主に交付した金銭(元本)も「実体上保護に値しない」と判断しました。今回,この判断が最高裁によって確定されたということは,司法から行政へのメッセージとしても注目すべきものと思われます。

2006年03月07日

花粉

今日は,花粉の飛散量が多いようです。マスクをしていても,かなり辛いです。

2006年03月06日

黒後家蜘蛛の会

SF作家として有名なアイザック・アシモフの作品で,「黒後家蜘蛛の会」という推理小説があります。宣伝文句によれば「〈黒後家蜘蛛の会〉の会員-化学者,数学者,弁護士,画家,作家,暗号専門家の六人は,毎月一回晩餐会を開いて,四方山話に花を咲かせていた。が,いったん話がミステリじみてくると会はにわかに活況を呈し,会員各自が素人探偵ぶりを発揮する!だが,毎回毎回真相を言い当てるのは,給仕のヘンリーだった!安楽椅子探偵の歴史に新しい一ページを書き加えた連作推理小説」と紹介されています。アシモフ本人もかなり気に入っていたシリーズのようでしたが,残念ながら日本では5巻までしか出ていません。傑作推理小説だと思います。

私が中高生の頃だったと思いますが,NHKのラジオでドラマ化されました。これがまた,すばらしいラジオドラマだったと記憶しています。

2006年03月03日

サンフレッチェ広島の開幕戦

サンフレッチェ広島の開幕戦は,3月5日の15:00からNHK衛星第一と,3月6日21:00にSKY PerfecTV!のCh.306で放映だそうです。

2006年03月02日

事務所近くのおいしいお店

事務所の近くに「豆たぬき」というお店が最近できました。もらったチラシによれば「『食べれば食べるほど健康になる』がテーマで体へのやさしさと手創りを心がける小さな小さなまちの懐石屋です。」とのことです。このお店の料理はおいしいと思います。電話052-352-8825,名古屋市中川区松葉町4-30-1です。

2006年03月01日

権利証

個人の方から登記のご依頼をいただくと,たまに「これがうちの権利証です」といって登記簿謄本をお持ちになることがあります。登記簿謄本は法務局で誰でも取得できるものであって,権利証ではありません。いわゆる権利証とは,正しくは登記済証といい,その登記を受け付けた法務局の名前と受付年月日,受付番号が四角い枠の中に押印されているものです。普段あまり目にしない書類なので,間違えるのはわからなくもありません。

ところで平成17年3月からは,不動産登記法の改正により,そもそも権利証が発行されないオンライン指定庁という法務局が出現するようになりました。このような法務局では,登記識別情報というパスワードのような記号を,登記済証に代わるものとして受け取ることになります。こうなると,一般の方には訳がわからない,ということになるでしょう。

司法書士はこの制度を一般の方に説明し,周知をはかることで円滑な登記手続の実現に資するべき職能である,ということになるのでしょうが...。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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