ブログ更新終了
セキュリティ対策の関係から、本日2016年2月24日をもって、このブログの更新を終了することにしました。田島司法書士事務所の業務体制には今後も何ら変更はありません。いままで閲覧して下さった皆様、誠にありがとうございました。
2016年02月24日
セキュリティ対策の関係から、本日2016年2月24日をもって、このブログの更新を終了することにしました。田島司法書士事務所の業務体制には今後も何ら変更はありません。いままで閲覧して下さった皆様、誠にありがとうございました。
国税庁の「法人番号公表サイト」のアドレスです。自分用メモです。なお、「法人番号は個人情報だからなるべく秘密にしなくてはいけない」という誤解があるようですが、法人番号はそもそも「個人」の番号ではありません。下記ページには「マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できます」と説明されています。
法人番号公表サイト
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
2016年02月23日
登記の一括申請について参照する条文です。
不動産登記令
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
不動産登記規則
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
2016年02月22日
同一不動産上の同一抵当権者の数個の抵当権の移転につき、同一原因によるときは一括申請ができます。合併による消滅会社名義の数個の抵当権が1個の不動産上に登記されている場合における当該数個の抵当権の移転の附記登記について、一括申請可能とする登記先例があります。昭和10年9月16日民甲946号です
2016年02月19日
そもそも特例方式により登記原因証明情報を記録した電磁的記録を申請情報と併せて提供する理由は順位確保のための架空の登記の申請を防止するためであること、相続登記の場合は登記原因日付を当事者が便宜的に改変できないこと、相続関係説明図に「遺産分割」「特別受益」「放棄」等の具体的な内容を記録してあれば相続関係の特定は可能であること、等の理由からこの先例によって旧来の取扱いが変更されました。
なお、省略可能な相続関係書類として「遺産分割協議書、特別受益証明書及び相続放棄申述受理証明書等」の例示がありますが、他の相続関係書類まで省略可能かどうかは明示されていません。
2016年02月18日
「特例方式により相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合は、遺産分割、特別受益、放棄等の具体的な内容を記録した相続関係説明図を記録した電磁的記録を申請情報と併せて提供すれば、遺産分割協議書、特別受益証明書及び相続放棄申述受理証明書等を記録した電磁的記録までも併せて提供することを要しない(平成20年11月12日民二2957号)」という登記先例があります。
2016年02月17日
不動産共有者の一人に相続が発生すると共有持分の移転登記をすることになります。被相続人の氏名が甲野太郎だとすると、登記の目的は「甲野太郎持分全部移転」とし「(被相続人 甲野太郎)」と特定します。しかし、被相続人の死亡時には「乙野太郎」と改姓していたとすれば、どうなるでしょうか。実務上、登記申請書にはやはり「甲野太郎持分全部移転」「(被相続人 甲野太郎)」と記載せざるを得ないと思います。被相続人の氏名変更登記を要しないとするのが相続登記の実務の取扱いである以上、「甲野太郎」を申請時点での登記名義人とせざるを得ないからです。なお、添付書類としては被相続人と登記名義人の同一性を証する書面が当然に必要となります。
2016年02月16日
このブログで2016年2月5日にいわゆる「第二次の相続」が発生している場合の遺産分割協議書の注意点について記載しました。これは、被相続人の共同相続人のうち一人が相続開始後遺産分割協議前に死亡して、さらにその相続人が存在している場合です。
これとは別のケースとして、被相続人の共同相続人のうち一人が相続開始前に死亡し、その直系卑属がある場合は代襲相続となります。代襲相続人を含む遺産分割協議書の書式を準備する場合、代襲相続の開始年月日や被代襲者の最後の本籍、住所、氏名等の記載をしなくても、相続登記手続にはとくに支障がありません。もちろん、記載があった方が遺産分割協議書として明確ではあります。
2016年02月15日
役員変更等の登記の添付書面について、平成27年2月27日から下記のとおりの取扱い変更がされています。
1 株式会社の設立の登記又は役員(取締役、監査役等)の
就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認
証明書の添付が必要。
(商業登記規則第61条第5項)
2 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請すると
きには、辞任届に、当該代表取締役の実印の押印(市区
町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押
印が必要。
(同条第6項)
登記先例としては平成27年2月20日民商第18号の通達があります。
法務省
「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html